会則

全国高等学校建築教育連絡協議会 会則

第1章 名称及び事務局

第1条 本会は全国高等学校建築教育連絡協議会と称する。
第2条 本会の事務局は会長の所属校または会長の指定の学校におく。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は全国の高等学校における建築教育の進展を図ることを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.全国の建築系学科を有する高等学校の情報交換と連絡・調整。
2.生徒の資格取得に関する要望。
3.その他、本会の目的達成に必要と認めた事項。

第3章 組織

第5条 本会は次の学校をもって組織する。
1.東日本建築教育研究会に加盟する学校。
2.西日本工高建築連盟に加盟する学校。
3.中国地区高等学校建築教育研究会に加盟する学校。
4.上記研究会加盟校以外の建築系学科を有する学校。

第4章 役員

第6条 本会には次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 4名
3.事務局長 1名
4.会計 1名
5.理事 16名
第7条 本会の役員は次の方法で選出する。任期は1年とし、再任は妨げない。
1.会長:本会則第5条、第1項から第3項の各地区建築教育研究会会長の互選による。
2.副会長:本会則第5条、第1項から第3項の各地区建築教育研究会より選出する。
3.事務局長:会長をおく地区の建築教育研究会事務局より選出する。
4.会計:会長をおく地区の建築教育研究会事務局より選出する。
5.理事:本会則第5条、第1項から第4項の各地区建築教育研究会および学校より選出する。
第8条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
1.会長:会務をまとめ、各種会議の議長となる。
2.副会長:会長を補佐し、会務について各地区のまとめを行う。
3.事務局長:会務に関する文書等を処理し、記録を保管する。
4.会計:会務に関する文書等を処理し、記録を保管する。
5.理事:各地区において、副会長を補佐する。

第5章 会議

第9条 総会は、年1回5月に開催する。
第10条 役員会は第6条の役員で構成し、必要に応じて会長が召集する。または文書連絡等で行うことができる。

第6章 会計

第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条 本会の経費は各地区からの会費をもってこれにあてる。
第13条 本会の会費は全日制・定時制それぞれ1校につき、年額500円とする。
第14条 本会則は平成6年9月1日から実施する。         制定 平成6年8月1日
本会則は平成7年5月23日から実施する。        改定 平成7年5月23日
本会則は平成8年5月21日から実施する。        改定 平成8年5月21日
本会則は平成9年5月20日から実施する。        改定 平成9年5月20日
本会則は平成23年5月24日から実施する。      改定 平成23年5月24日
本会則は令和3年7月16日から実施する。        改定 令和3年7月16日
第15条  本会の運営はこの会則のほか、別に定める細則による

全国高等学校建築教育連絡協議会 細則

第1条 全国高等学校建築教育連絡協議会会則(以下会則という)第5条第3項の各地区建築教育研究会の名称は、各地区で用いる。
第2条 会則第6条第2項の副会長及び第5項の理事は、当分の間次のような配分とする。
1.東日本建築教育研究会 副会長2名 理事2名
2.西日本工高建築連盟 副会長1名 理事1名
3.中国地区高等学校建築教育研究会 副会長1名 理事1名
4.各県代表者 理事12名
第3条 会則第6条第1項の会長及び第2項の副会長は校長、第3項事務局長、第4項の会計及び第5項の理事は教諭等から選出する。
第4条 会則第9条の総会は、全国工業高等学校長協会総会開催時に建築系学科を設置する高等学校長が参加して開催する。
第5条 会則第13条の会費は、主として連絡・通信費に当てる。
第6条 会則及び細則の改正は、総会に報告して了承を得る。
第7条 本細則は平成6年9月1日から実施する。
平成8年5月21日から実施する。 改定 平成8年5月21日
平成9年5月20日から実施する。 改定 平成9年5月20日
平成23年5月20日から実施する。 改定 平成23年5月20日
令和3年7月16日から実施する。 改定 令和3年7月16日